東京都社会保険労務士会 中野杉並支部所属
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卒業後3年以内の既卒者を採用する企業に対する奨励金制度の実施期間を延長

本法令金制度は、平成23年度末までの時限措置でしたが、東日本大震災や円高の影響により、今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、実施期間を延長。

・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

上記2つの奨励金は、学校卒業後安定した仕事に就いていない若者の就職促進を図るため、3年以内既卒者を雇い入れた事業主に対して奨励金を支給するものです。
この奨励金制度は、平成23年度末までの時限措置でしたが、震災や円高の影響により、今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、実施期間を延長しました。

【延長内容】
≪特例措置以外≫
平成24年6月末までにハローワークから紹介を受け、平成24年7月末までに雇用開始した労働者が支給対象となります

≪東日本大震災特例措置≫
平成25年3月末までにハローワークから紹介を受け、平成25年4月末までに雇用開始した労働者が支給対象となります

詳しくはこちら:
厚生労働省ホームページ

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