東京都社会保険労務士会 中野杉並支部所属
お問い合わせは : 03-6325-1742

:: 社労士は、会社設立後に必要な専門家です ::

会社設立おめでとうございます!

さて、喜んでばかりはいられませんね。
登記が済んだら、税務署や都税事務所、労働基準監督署や年金事務所等にも届出をしましょう。

こちらも会社の登記の時と同じく、”時間をかけて頑張れば” 自分でも出来るのですが、
分からないことを一から調べて手続を終了させるのは、大変な手間がかかります。

正しい知識を持っていれば無駄な支出を抑えて、業績アップにもつながります。

税金や社会保険・労働保険に関連するものは、会社を続けていればずっと関わりますが、
”なんとなく” 済ませた結果、間違えてあとで大きなダメージになることも多いのです。

▶ 会社設立後に必要な専門家はこちら

《 税 理 士 》

税務署への届出・帳簿の作成・法人税の決算申告・給与計算、年末調整、法定調書の作成 税務上のアドバイス 等

【税金関係の手続きはこちらをクリック】

当事務所は「社会保険労務士事務所」なので税務に関する業務は出来ませんが、
当事務所のネットワークから信頼できる税理士さんをご紹介いたします。

《 社会保険労務士 》

労働保険・社会保険の新規適用その他の手続・就業規則の作成・給与計算・各種助成金の申請 労務管理に関するアドバイス 等

社労士は、従業員の採用から退職、会社設立から解散までの間に必要な労働・社会保険の諸手続き すべてを行う専門家です。

【社会保険関係(健康保険・厚生年金)】

会社設立後の社会保険関係の主な届出は

  • 新規適用届
  • 被保険者資格取得届
  • 被扶養者(異動)届
  • 国民年金第3号被保険者届
  • 保険料口座振替申出書
等があります。

さらに詳しく…

【労働保険関係(人を雇った時)】

人を雇った時に必要な労働保険関係の主な届出は(建設業等でない場合)

≪労働基準監督署(労災保険)≫

  • 保険関係成立届
  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
≪ハローワーク(雇用保険)≫
  • 適用事業所設置届
  • 被保険者資格取得届
等があります。

さらに詳しく…

■ 設立後に必要になる主な社会保険・労働保険の年間の手続と事務作業カレンダー

※4月昇給、7月と12月に賞与支給の場合

手続・事務内容 留意点
4 労働保険の年度更新手続き開始 3月労働分までの給与で計算をします(7/10までに提出)
雇用保険料免除対象者のチェック 4/1において、満64歳以上の従業員の給料からは、雇用保険料(一般の被保険者に限る)は事業主、被保険者とも免除
健康保険料率・介護保険料率の改定、控除開始 3月分(4月納付)から健康保険料・介護保険料が変更
5 個人住民税の特別徴収税額通知の確認 今年6月からの個人住民税の特別徴収税額の通知が届きます
6 労働保険概算・確定保険料申告書の提出 6/1から7/10までに提出
7 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届の提出 賞与支給後、5日以内 賞与支払予定月に賞与の支払いが無かった場合も、総括表による「不支給」の届出が必要
4月の定期昇給に伴い被保険者報酬月額変更届の提出 該当者がいる場合(健康保険・厚生年金)
健康保険・厚生年金保険 算定基礎届  及び 総括表 4月から6月支払の給与で計算 (7/1~7/10までに提出)
8 昇給後の健康保険・厚生年金保険料による控除 4月に昇給等で7月の月額変更届を出した人は、8月支払の給与分から社会保険料が変更
9 算定基礎届・新保険料率による変更された保険料の適用 控除は10月支払分の給与から。金額を確認しておきましょう
10 算定基礎届・新保険料率による変更された保険料の控除 9月の厚生年金保険料率の改定及び定時決定に伴う、新しい厚生年金保険の保険料による控除
11
12 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届の提出 賞与支給後、5日以内 賞与支払予定月に賞与の支払いが無かった場合も、総括表による「不支給」の届出が必要
1 新年度の賃金台帳の準備
2
3 三六協定の更新、届出 4/1~3/31で提出している会社が多いです
健康保険料率・介護保険料率の改定 金額を確認しておきましょう

■ 毎月注意する手続き

手続・事務内容 留意点
毎月 給与からの社会保険料・雇用保険料の控除
10日 雇用保険被保険者資格取得届 前月採用した労働者がいる時
労働保険一括有期事業開始届 建設業等で前月以降に一括有期事業を開始している場合
月末 前月分の健保・厚年保険料の納付
5日以内 入社 健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届
退社 健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届
被扶養者(異動)届 結婚・出産 等
10日以内 雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書
月額変更届 大幅に給与額が変動した時 例:昇給 すみやかに

続きをご自分でなさるのも良い経験だと思いますが、もしそれで肝心の事業が滞ってしまっては本末転倒です。

経営者さまには、経営者さまにしかできない大切な仕事が、他に山とあります。そしてその大切な仕事をしながら、家族と過ごす時間、プライベートな時間、新たな勉強をする時間も必要ではないでしょうか。

事業をうまく続けていくためには、一人の力だけではうまくいかないケースがほとんどです。

任せられる仕事は任す。自分一人で全てを抱えこむのはやめましょう。
 まずはご相談ください 

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