事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます
現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告(個人事業主)の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。
≪対象となる方≫
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方です。
※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
≪記帳する内容≫
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
※資産や負債に関する事項は記載を要しません。
≪帳簿等の保存≫
収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
※現在、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿書類の保存が必要とされる方(所得税の確定申告書を提出した事業所得者の方など)は、これに加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存も必要になります。
詳しくはこちら:
国税庁HP