平成24年4月1日から「メリット制」の適用対象拡大が行われます
労災保険のメリット制とは、事業場ごとの労働災害の発生状況に応じて、労災保険の料率・保険料を増減することで、事業主の皆さんが労働災害防止に取り組む意欲を高めることを目的とした制度です。
今回の改正は、建設業と林業について、メリット制の対象となる要件を緩和するもので、事業主の皆さんの災害防止努力によって労災保険料が割引きとなる事業場が拡大します。
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メリット制の概要
平成24年度からの改正内容
【厚労省人事労務マガジンより】