平成24年分の給与所得の源泉徴収から様式が変更されます
平成22年度税制改正により、平成24年分以後の「給与所得の源泉徴収票」について、年末調整において「生命保険料の控除額」を記載する場合には、「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額又は旧個人年金保険料の金額」をそれぞれ記載することになりました。
それに伴い、「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医療保険料の金額」、「新個人年金保険料の金額」、「旧個人年金保険料の金額」の各欄が設けられ、「個人年金保険料」欄がなくなりました。
なお、記載方法については、今後作成される各種手引書をご参考にしてください。
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国税庁HP