平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行されます
労働者派遣法の正式名は
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。
・派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などがわかるようになります。
・派遣会社は、必ず派遣労働者に待遇に関する事項の説明をします
・派遣先の社員との均衡(賃金など)が配慮されるようになります
・希望により、有期雇用から期間の定めのない雇用への転換が進められるようになります
・日雇派遣は、原則として雇用期間が30日以内の労働契約のときは認められません
・離職後1年以内に、派遣労働者として元の勤務先に派遣されることはありません 他…
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厚生労働省HP