この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、労務・人事・労働、社会保険・年金関連の専門家です。
税金のことなら、税理士。
裁判や訴訟を扱う専門家は、弁護士。
そして、社会保険労務士は、企業の中の「人」に関するエキスパートです。
労働社会保険関係の手続や給与等の計算、手続は大変手間がかかり複雑なので、企業にとっては大きな負担のひとつとなっております。
しかも、年度更新を怠ったり、保険料を滞納したりすると、経営者が追徴金や延滞金を徴収されることになり、小さいと思っていたミスによって大きな損害を被ることになりかねません。
専門的な知識を持った社会保険労務士は、従業員の採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。
社会保険労務士とは?
社会保険労務士とは、人事・労務、社会保険・年金関連の専門家です。
- 労働者を保護する「労働基準法」
- 失業者を救う「雇用保険法」
- ケガや病気をした人の生活を守る「健康保険法」
- 老後の生活を保障する「国民年金法・厚生年金法」
書類作成(1号業務)
主に、手続き業務となります。
労働・社会保険に関する法令に基づいて申請書等を作成し、事業主様に代わって申請書等について、その提出に関する手続をいたします。
労働・社会保険に関する法令に基づいて申請書等を作成し、事業主様に代わって申請書等について、その提出に関する手続をいたします。
提出代行(2号業務)
主に帳簿書類(※)の作成となります。
コンサルティング(3号業務)
労務問題や社会保険について企業のコンサルタントをしたり、アドバイスをする業務です。
※ 帳簿書類というのは会社のデータのようなもので、会社保管しなければならない書類を作成いたします。
会社で作らなければならない帳簿は色々ありますが、特に法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、勤怠表)は労働基準監督署のチェック対象となりますので、忘れずに正しく作成し保管することが大切です。
少し前までは社労士というと、会社の労働保険や社会保険の手続きの事務をやっている人という、少し地味なマイナーな資格でした。ただ最近では年金や雇用の問題などもあって、コンサルティング業務の重要性も高まっています。
社会保険労務士はどんなことが出来るの?
専門的な知識を持った社会保険労務士は、従業員の採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。
例えば、
- 労働保険、社会保険の新規加入と脱退
- 被保険者資格の取得・喪失等の手続き
- 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届および月額変更届
- 労働保険の年度更新
- 健康保険の傷病手当や出産手当金などの給付申請手続き
- 給与・賞与計算代行業務
- 各種助成金の申請手続き
- 労働者名簿・賃金台帳の調製
- 就業規則や各種書類等の作成
- 求人申込みの事務代理 …等
項目 | 業務内容 |
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労働社会保険手続き | 労働保険や社会保険手続きの代行業務 |
就業規則(作成、変更、診断、相談) | 就業規則の作成や変更、あるいは既存の就業規則の診断や相談といった、就業規則に関する業務全般 |
助成金申請 | 各種助成金の提案や申請代行 |
労務管理 | 社員の各種労務管理に関する相談 |
退職金制度 | 各種退職金制度に関する相談、規程の作成 |
年金制度 | 各種年金制度に関する相談 |
雇用制度 | 社員の雇用制度に関する相談 |
給与計算事務 | 社員の給与計算事務の代行作業 |