国民年金保険料の未払い分を事後納付できる追納期間を現行の過去2年間から10年間に延長する年金確保支援法が可決、成立した。(3年間の時限措置)
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国民年金を受給するには、最低300ヶ月(25年。40年で満額受給)保険料を納める必要がありますが、何らかの事情で保険料を納付できなかった場合、追納期間はこれまで過去2年に限られていました。
「将来の無年金・低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から、国民年金保険料の納付可能期間を延長することや、企業型確定拠出年金において加入資格年齢の引上げや加入者の掛金拠出を可能とする等の措置を行う」を趣旨としています。
厚生労働省HP