質問:4月に昇給があり、数人の随時改定があります。給与は末締めの翌月10日払いです。この場合、健康保険や厚生年金の金額はいつから変わるのでしょう?
- 答え:
雇用保険料の計算期間と違い、社会保険料は実際に給与の支払いがあった日で計算します(支払日基準)
今回ですと、4月5月6月に支払われた給料で7月の月額変更届を作成し、8月に支払われる給料から新しい保険料額を徴収します。
これが、20日締め当月25日払いであったとしても、同じ取扱です。こちらは原則ですが、会社によっては独自の取り扱いをされている場合も無いとは言えないので(徴収月等)、ご確認ください。