東京都社会保険労務士会 中野杉並支部所属
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最低賃金に関する特設サイトを開設

厚生労働省は労働市場のセーフティネットである最低賃金制度を紹介する特設サイトを開設しました
  • 都道府県ごとに定められている地域別最低賃金額が改定され、9月30日から11月上旬までの間に順次適用されます。改定額は全国加重平均で7円の引上げとなり、737円(昨年度730円)となります。東京都最低賃金は10月1日から837円。

    最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
    最低賃金額より低い賃金で契約した場合は…仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
    使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
    地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
    特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

     

    詳しくはこちら:
    厚生労働省HP

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