受動喫煙防止対策に取り組む事業者を支援するため、受動喫煙防止対策助成金が創設しされました。
○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主であること。
※料理店又は飲食店については、その常時雇用する労働者が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については、その常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。
≪助成対象≫
○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局の認定を受ける必要があります。
≪開始時期≫
平成23年10月1日
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東京労働局ホームページ