東京都社会保険労務士会 中野杉並支部所属
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契約期間の3年って…?<有期労働契約>

質問:よく、「期間の定めのある契約は原則3年を超えてはならない」って書いてあるのですが、この「3年」って1年契約を更新して合計で3年って意味ですか?
答え:
いいえ、1回の契約について3年という意味です。
この3年の契約を数回繰り返すことも可能です。
ただし、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

期間の定めのある労働契約の事を<有期労働契約>と呼んでいますが、これが反復更新されることが多いため、その終了時にトラブルが発生することがあります。
そのため有期労働契約終了時のトラブル防止を目的に「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が定められています。

関連リンク:有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
厚生労働省HP

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