東京都社会保険労務士会 中野杉並支部所属
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高額療養費制度が改正

高額な外来診療についても、窓口負担を軽減するための仕組みが導入(平成24年4月1日から)

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となるため、家計の負担を軽減できるよう、1か月単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。

これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院する方については、「認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額を支払う必要がありました。

平成24年4月1日からは外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い(高額療養費の外来現物給付化)が導入されます。

詳しくはこちら:
厚生労働省HP

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