東京都社会保険労務士会 中野杉並支部所属
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厚生労働省関係の主な制度変更

平成24年4月に実施された厚生労働省関係の主な制度変更の一部をご案内します。

≪雇用・労働関係≫

改正雇用保険法の施行等

・解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。
・雇止めにより離職した者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90~330日)並みとする暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。
・失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、2年間(平成24年度及び平成25年度)延長する。
・雇用保険料率(失業等給付)を平成24年4月1日から1.0%に引き下げる。

労災保険の料率の改定
労災保険の料率(55の業種に分類)は、平成24年度から改定する。
改定の内訳は、引下げが35業種、据置が12業種、引上げが8業種。

 

≪年金関係≫

平成24年度の年金保険料
・国民年金保険料は4月分から月額40円の引き下げ(平成23年度15,020円→平成24年度14,980円)
※法律に規定されている平成24年度の保険料額15,540円(平成16年度価格)に、平成16年以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.964)を乗じることにより、14,980円となる。

平成24年度の年金額
・平成24年度の年金額は0.3%の引き下げ(老齢基礎年金(満額):月65,541円)
※年金額は物価変動に応じて改定されるため、平成23年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率がマイナス0.3%となったことに伴い、法律の規定により、平成24年度の年金額は0.3%の引き下げとなる。

 

≪子ども・子育て関係≫

改正児童手当法の施行

・所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対しては、3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降については児童1人当たり月額1万5000円、3歳から小学生の第1子・第2子と、中学生については児童1人当たり月額1万円の児童手当を支給。
・所得制限額以上の方に対しては、当分の間の特例給付として、児童一人当たり月額5千円を支給。
※所得制限については、平成24年6月分から実施。

詳しくはこちら:
厚生労働省HP

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